知らず知らずにルール違反!?あなたは大丈夫?
ジムニー等のSUVは要注意!
ジムニーでアウトドアやアクティビティにお出かけする際にとても助かるアイテムがルーフラックなどの積載アイテム。人も荷物も載せたいって時に役立つ定番のアイテムです。
また、SUV車両らしくゴツゴツした印象になるのでSUV車両では人気のアイテムです。
代表的なルーフラックをはじめシーエルリンクではリアゲートボックスの取り扱いもあります。
これらのアイテムは装着のルールに準じていれば装着しても車検は問題ありません。
詳しくはコチラの記事をご確認ください↓↓↓
ルーフラックは装着したままでも車検に通るの?通らないの?
しかし、注意することはそれだけではありません。
どれだけ適切にラック等のアイテムを装着していても知らず知らずのうちに違法行為を行っている可能性があります。
それこそが本日のテーマである『積載のルール』なのです!
積載のルールなんてあるの?って思う方もいらっしゃるかもしれません。
実は積載方法にもちゃんと基準があります。この基準を守らなければ公道は走行できません。
それでは積載のルールについてじっくり解説していきましょう!
積載のルールは車検とは別物!?
積載用のアイテムに装着のルールがあるように、積載する荷物の扱いにもルールがあります。
そして積載用アイテムの装着ルールは車検の時に適合状態かどうか確認されています。
これは道路運送車両法に基づいてチェックされています。
では積載する荷物はどのタイミングでみられているかというと、普段道を走っているその時にチェックされています。
そう!パトカーに乗った警察官が判断しています。
これは道路交通法により定められており、道路交通法施行令第22条の自動車の積載物の大きさや積載の方法について制限する「自動車の積載の制限」について規定されています。
つまり積載のルールと積載アイテム装着のルールは別管轄で管理されているのです。
気になる積載ルール!道路交通法施行令第22条とは?
(自動車の乗車又は積載の制限)
第二十二条(一部抜粋)(原文はコチラから)
積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
①長さ自動車の長さにその長さの十分の二の長さを加えたもの
②幅自動車の幅にその幅の十分の二の幅を加えたもの
③高さ三・八メートル(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては二メートル、三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車で車体及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるものにあつては二・五メートル、その他の自動車で公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあつては三・八メートル以上四・一メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの
積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
①自動車の車体の前後から自動車の長さの十分の一の長さを超えてはみ出さないこと。
②自動車の車体の左右から自動車の幅の十分の一の幅を超えてはみ出さないこと。
まとめ
①積載物は車両全長の2/10まで積載可能だが、
前後それぞれ1/10までの突出しか認められない。
ジムニー(JB23以降)の場合:前後それぞれ最大約34㎝まで。
ジムニーシエラ(JB33以降)の場合:前後それぞれ最大約35㎝まで。
②積載物は車両全幅の2/10まで積載可能だが、
左右それぞれ1/10までの突出しか認められない。
ジムニー(JB23以降)の場合は左右それぞれ最大約14㎝まで。
ジムニーシエラ(JB33以降)の場合:左右それぞれ最大約16㎝まで。
いかがでしたか?
カスタムは合法でもその使い方にもルールがあるなんて知らなかった方も
多いのではないでしょうか?
いろいろなご意見をいただきますが安全のためのルールですので
しっかり理解して適切な使用を心がけたいですね。
お知らせ
シーエルリンクのホームページ企画『ジムニー辞典』を日々更新しています。
ジムニー辞典はジムニーユーザーの気になる部分、分からないことを解消するために活用できるジムニー乗りのバイブルを目指しています。
是非コチラからご確認くださいね。
シーエルリンクの積載系アイテム一覧
【スクエアルーフラック】
【バリアブルル―フラック】
【リアゲートボックス】