事故から子供たちを守るために制定されたルール
サイドミラーのサイズを見ても分かりますが、セダンタイプそ車両に比べるとジムニーやその他SUVのミラーは大きなものが装着されていますよね。
昭和後期の1980年代頃から大型車両やSUV車両の発進時や駐車時の事故が多く社会現象になりました。
これに伴い法の整備が行われた結果、2003年以降乗用車にもサイドアンダーミラーの装着が義務化されました。
このサイドアンダーミラーの基準が直前直左視界です。
この基準で想定されているターゲットは高さ1m、直径30㎝で6歳児を想定して作られています。
小さな子供たちの命を守るための装備でもあるサイドアンダーミラーの基準(直前直左視界)を分かりやすく解説したいと思います。
直前直左視界について
直前および側方の視界に関わる要件
直前直左視界に関する保安基準の原文はコチラ ↓↓
道路運送車両の保安基準第44条第5項の鏡その他の装置 別添81 直前直左確認鏡の技術基準
自動車を運転する際に確保すべき視界に関するルールです。
直前直左視界(ちょくぜんちょくさしかい)といい、車両の前方と左方の決められたエリアに設置されたターゲット(直径30㎝、高さ1m)を運転席から確認できなければなりません。
シーエルリンクでよく行うジムニーのリフトアップでは、現行JB64.74系の場合は左ミラーに装着されている補助ミラーにて直左視界は確保されていますが、直前視界はボンネットが死角となり、2インチアップ以上は何らかの対策が必要です。
ローダウンカスタムではあまり影響が出ない項目です。
確認装置装着における規定および注意点
平成18年12月31日以前に製作された車両については直前直左視界のルールは適応されません。
鏡その他の装置は取付位置、取り付け方法における注意点
①鏡やその支持部は溶接、リベット、ボルトナット、ネジなどでバンパー以外の車両外面に装着されており、この装置が車両最外側にならないこと。
②カメラなどの画像表示装置は確実に取り付けられており、かつ配線が車両の外側に露出していない構造であること
以下のような取り付けは『取り付けが不確実』に該当します
①取り付け部が吸盤
②張り付けられたシートの上に接着剤で固定
③装置を揺すった際に取り付け部が浮いたり緩みが確認されるもの
④何らかのステー等延長器具を介して取り付けられているもの
⑤カメラの配線が車体の外側に出ているもの
車検における試験方法
細かい規定が決まっており、以下の5つを満たした車両でシートベルト着用、ハンドルを持った姿勢で障害物の一部を確認できることが条件となっています。
①車両は平面に置かれ直進状態かつ審査時車両状態であること
②タイヤの空気圧は規定値
③車高調整装置(エアサスなど)のある車両は中間位置
④座席は調整幅の前後中間位置、上下中間位置、背もたれは垂直から後方に25度倒した状態
⑤座布団やクッションは無い状態
上記の条件にて上図にも示した直前直左視界の検査でターゲットを確認すべきエリアが確認できる状況でなければ検査をクリアできません。また、検査場では場合によって複数人の検査官が車両に座って検査を行います。
これは身長差などを考慮するためであり、この条件でクリアする必要があります。
おわりに
2インチ以上のリフトアップをおこなった場合はカメラ等の対策が必須となります。
しかし、シーエルリンクといたしましては事故を未然に防ぐため1インチのリフトアップでも直前直左視界確保のためカメラの取り付けを推奨しています。
安全で安心なカーライフを送るため、ぜひ皆様にもご理解いただき安全に配慮したカスタムの実施にご協力いただきたいと思います。